/// 小型特殊登録の罪 ///

排気量50cc超のATV/ATCを小型特殊登録し課税標識で
走行している事例が多々見受けられます

この件に関し、国土交通省や警察庁に照会し、
各種法文を総合的に判断した結果、弊社として下記のとうりの見解を述べます。

ATVは小型特殊自動車には成り得ません。

道路運送車両法(登録)上、小型特殊自動車としての構造要件を満たさない
・道路運送車両法(の補完資料)において小型特殊自動車の構造要件が定められていますが、
 一般的なATVは基本構造からしても要件を
満たしていません。また簡易な改造では満たすこともできません。
排気量50cc(0.6KW)以下/長2.5m/幅1.3/高2m。
 以上の条件を1つでも
超えた四輪ATVは普通/小型(軽)四輪自動車となります。
 
(例外として都道府県知事が個別に認めたものは車体サイズの緩和があります)
道路交通法上は普通車として区分される
・前輪操舵の4輪車であり、大/小特車として認められないATVは普通車として判断されます。
 

Q&A

小型特殊や原付の課税標識(ナンバープレート)の意味は?
・プレート自体は地方税の『課税標識』です。 この車は "税金を正規に納めるために登録済" の意味を表示しています。
・決して『道路を走行してもよろしい』の許可証や免罪符ではありません。
・道路を走行するには、道路運送車両法の保安基準と構造要件を満たす必要があります。
小型特殊登録すると何の違反になるか?
・道路運送車両法違反(保安基準)
・自賠責保険未加入
・道交法違反(公道を走行した場合、無免許や整備不良等)
・脱税(税額虚偽申請等)
実家が農家で農耕用に使ってるんだけど?
・農家が農耕用として申請すれば認められるとの意見や、 それに伴う標識交付の実例もありますが
 法律は全国一律の見解であり交付された件は
管轄役所の誤認によるものです。地域による見解相違も本来はありえません。
・農耕用は法律により自賠責保険に加入することができません。
 頻繁に小型特殊(農耕用)の課税標識+自賠責ステッカーを見かけますが本末転倒です。
抹消書や輸入車であれば登録できるのではないか?
・抹消/譲渡証や自動車通関証の有無は小型特殊の登録とは関係ありません。
・輸入車としても構造要件や保安基準上の緩和や特例はありません。
三輪ATCは小型特殊になりえる?
・前輪のステアリングポストを車体の "中折構造" と拡大解釈し、
 小型特殊登録している例も見かけますが、NGです。小特に成り得ません(国土交通省見解)。
・50cc以下であれば通常の原付一種かミニカー。50cc超であれば二輪登録が可能です。
 排気量や車体の大きさにより側車付の検査対象外軽二輪自動車/普通二輪自動車と区分されます。
登録時にカタピラを装着し、小型特殊として登録後外す。
・ホンダの "EZ-9 + カタピラユニット" で、この登録方法が横行しているようですが、
 3万歩譲って登録時点で(車両法上)問題無かったとしても、カタピラを外した瞬間にNGです。
 検査対象外車は現時点での車体形状が判断基準となります。

※文中の法律名や用語は略したものを使用しています